宿泊約款
第一条 適用範囲
- ロッヂ野間(以下当館といいます。)が宿泊客(以下お客様といいます)。との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない項目については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第二条 宿泊契約の申込み
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の項目を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊人数及び内訳
- 代表者氏名及び住所
- その他当館が必要と認める事項
- お客様が、宿泊中に、前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第三条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものします。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約は成立しますが、宿泊日が、スキーシーズン期間中であって当館が宿泊契約の際、予約金が必要であると認めた場合についてはこの限りではありません。
- 予約金は宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める金額を、当館が、指定する日までに、お支払いただきます。
- 予約金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条及び第十八条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第十二条の規定による料金の支払の際に返還します。
- 第2項の予約金を第3項の規定により当館が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約は、その効力を失うものとします。但し、予約金の支払期日を指定するに当たり当館がその旨をお客様に告知した場合に限ります。
第四条 予約金の支払を要しない事とする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立に必要な予約金の支払を要しない事とする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり当館が前条第2項の予約金の支払を求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
第五条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関して、法令の規定、公の秩序若しくは、善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 愛玩用動物(ペット)を、当館施設内に持ち込む事が明らかなとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
第六条 お客様の契約解除権
- お客様は、いつでも、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、お客様より第三条第2項の規定による予約金の支払いがなされている場合であってお客様の都合により宿泊契約の全部又は一部が解除された場合は、下記に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
(但し、当館が定めた契約解除に関する違約金の適用期日以前の解除及び当館が定めるやむを得ない事由による契約の解除については、この限りではありません。)但し、当館が、第四条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたってお客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館がお客様に告知したときに限ります。当館はお客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されてる場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。【冬季期間中】
契約解除の通知を受けた日 | 一泊に付き、一人あたり違約金 |
---|---|
宿泊日の1ヶ月前から14日前まで | 4,000円 |
宿泊日の前日 | |
宿泊日当日または無連絡不宿泊 |
【適用範囲について】
小学生以上のお客様について必要です。
【当館の定めるやむを得ない事由による解除】
- ハチ北スキー場が人工雪のみの滑走だけで自然雪コースが全て滑走不可能な場合(一部でも自然雪コースが滑走できる場合は除きます。)
- 当館の故意又は過失によりお客様の宿泊が不可能な場合。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
【契約解除日の判定について】
朝8時から夜9時までの当館予約受付時間内に行われたものに関してその当日に受け付けたものとします。尚、第十四条第2項においてお客様に対する当館の契約解除通知も上記時間で判定するものとします。
第七条 当館の契約解除権
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、又は同行為をしたと認められるとき。
- お客様が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- スキーシーズン期間中で週末・連休・祝日の前日等の繁忙期の宿泊契約であって、当初の宿泊予定人数を大幅に下回ることが明らかなとき。
- 当館施設内に愛玩用動物(ペット)を持ち込んだとき。
- 寝室での寝タバコ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。(この場合の契約解除についても、前項(4)の場合を除き第六条第二項の違約金を申し受けます。)
第八条 宿泊の登録
- お客様は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- お客様が第十二条の料金の支払を、宿泊クーポン券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第九条 客室の使用時間
- お客様が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。但し、続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の 30%以内
- 超過6時間までは、室料相当額の 60%以内
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%以内
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%に客室定員数を乗じた額とします。
第十条 利用規則の遵守
お客様は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第十一条 営業時間
- 当館の主な施設等の営業時間は【設備のご案内】に掲げるところによります。その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第十二条 料金の支払い
- お客様が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は、当館が認めた宿泊クーポン券等これに代わる方法により、お客様の出発の際又は当館が請求した時、フロントにて行っていただきます。
- 当館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
第十三条 当館の責任
- 当館は、宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、又は、それらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、万が一の火災等に対処するため、火災保険に加入しております。またお客様に提供する食事、客室や共同施設の衛生管理を豊岡健康福祉事務所指導のもとおこなっておりますが、万が一の食中毒に備え食品営業賠償共済に加入しております。その他、当館内の施設において発生した事故等、当館責めに帰すべき事由による賠償責任保険に加入しております。
第十四条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当館は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第十五条 寄託物等の取扱い
- お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について滅失、破損等に損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、当館の加入する賠償責任保険の支払限度額を限度としてその損害を賠償します。
- お客様が、当館内にお持ち込みなった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失のより滅失破損の損害が生じたときは、当館は、当館の加入する賠償責任保険の支払限度額を限度としてその損害を賠償します。
第十六条 お客様の手荷物又は携帯品の保管
- お客様の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合においてその所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合のあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第十七条 雪上車の送迎について
- スキーシーズン期間中において当館は、お客様の求めに応じて雪上車による送迎を行います。その場合の雪上車の乗降場所については当館が指定する場所のみに限られます。
- 当館は、天災、道路状況、他のお客様の送迎等の事由により輸送の安全の確保に支障が生じる恐れがある場合又は不可抗力により、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずる事があります。
- 当館は、当館の雪上車の運行によって、お客様の生命又は身体を害したとき及びお客様が損害を受けたときは、これによって生じた損害を当館が加入する賠償責任保険の支払限度額を限度として賠償する責に任じます。但し、当館が雪上車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該お客様又は、当館以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに雪上車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りではありません。また天災その他当館の帰すべき事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによってお客様が受けた損害を賠償する責に任じません。
第十八条 お客様の責任
お客様の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該お客様は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
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